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相続人が確定しましたら次に行わなければならないことは、相続財産の調査です。
相続財産を計算するためには、土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金、などといった「プラスの財産」から、住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務、つまり「マイナスの財産」まで、漏れのないように調べる必要があります。
これらの財産調査を行なった結果を「相続財産目録」として作成し、次のステップである遺産分割協議を行なうにあたっての重要な基本資料として活用することになります。
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不動産の評価額については、実勢価格評価、路線価評価、固定資産評価などがありますが、まずは固定資産評価証明書に基づく価格を評価額として相続財産目録に記載することが、最も簡便なため、現実によく行なわれています。
また、上記のうち3〜5については、相続財産調査とは直接関係がないとも言えますが、相続税の申告に際して、土地の評価を正確に行う為に不可欠なものですので、できる限りこの段階で行なっておくことをお勧めします。
現金預金、借入金などは、預貯金の通帳や当該金融機関に発行してもらう残高証明書で確認します。
残高証明書は、相続開始日現在の日付で請求します。
残高証明書には、預貯金のみならず、借入金の残高も載っているはずですから、被相続人に借金があったかどうかの確認は、これにより可能となります。
株式については、株券の確認と、保管先の証券会社に照会します。
最近増えている「株券不発行会社」については、株式発行元の株式会社から、株主名簿記載事項証明書を発行してもらうようにします。
上場株式については、株式取引価格が公開されていますから、それに基づき株式の評価額を相続財産目録に記載します。
自動車については車検証を、貴金属や宝石などの動産についてはその目録を準備します。
また、中古車販売店で、下取り価格を査定してもらうなどして、相続財産目録に評価額を記載します。
当事務所では、相続財産の調査および相続財産目録の作成業務を行なっております。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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