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遺言書を作成しておくことの最大のメリットは、相続時に問題になる「遺産分割協議」を経ずに、相続手続きが完了できることです。
相続でもめる最大の原因は、この「遺産分割協議」が相続人全員の合意によってのみ成立するものであることから、この「遺産分割協議」がなかなかまとまらないことが挙げられます。
遺産の名義変更には、この「遺産分割協議」が成立したことを証明する「遺産分割協議書」が必要で、しかも「遺産分割協議書」には相続人全員の署名と実印での捺印、そして相続人全員の印鑑証明書が添付されていなければなりませんので、これを作成すること自体大変な手間がかかります。
つまり、この「遺産分割協議」がなかなかまとまらず、相続トラブルに発展してしまうことになります。
また、いわゆる普通のご家庭であっても、相続トラブルが急増している実態があります。
1.主な遺産が不動産のとき 2.両親ともども他界したあとの2次相続のとき 3.親より先に子が亡くなったとき 4.相続人間で介護負担に大きな偏りがあるとき |
上記のようなケースは、特に「遺産分割協議」がまとまらないケースが多く、相続が「争続」に発展する危険性が高いといえます。
これらは、普通のご家庭でも多くの方があてはまると思います。
つまり、ごく普通のご家庭でも、相続トラブルに発展してしまうことが実は日常茶飯事となっていることを知っておいていただきたいと思います。
一方、遺言書があれば、その遺言者の所有する財産の行き先はその遺言書に記載されているとおりになり、「遺産分割協議」をしなくても遺産の名義変更が可能になり、無用な相続争いを未然に防ぐことにつながります。
もちろん、家族の状況や、人間関係を踏まえた、「ちゃんとした遺言書」を作成しておくことが円満相続のためには不可欠です。
とはいっても、ただ単に遺言書を作成すればいいのかといいますと、そうではありません。
遺言書の大きなメリットを実現するためには、どうしても「ちゃんとした遺言書」を作成することが必要になります。
具体的には、自分の財産全般に対して効力のある遺言でなければなりませんし、相続人の本来有する相続権や遺留分、またその感情の部分にまで配慮した分割内容を工夫しなければなりません。
中途半端に遺言書を作成してしまったために、かえってそれが元で親族同士がもめてしまったらそれこそ本末転倒です。
「ちゃんした遺言書」の作成の前に行うべきことは次の4点です。
1.自分の相続人とその相続割合を正確に把握する 2.自分の現在持っている財産内容を整理する 3.相続人の有する遺留分を把握する 4.今後の自分と家族の状況を予測する |
これらのことを明らかにしてはじめて、真に公平な「ちゃんとした遺言書」を作成することが可能となるのです。
遺言書の作成には、専門的な知識とその後の相続手続きが円滑に行われることまでを踏まえた遺言内容にしておかなければ意味がなくなってしまい、結局のところ、円満相続につながりませんので注意が必要です。
一方で、「ちゃんとした遺言」を作成しておくことにより、本来相続手続きで必要となる膨大な数の戸籍謄本の収集や、相続人全員による遺産分割協議書の作成、さらには相続人全員の印鑑証明書の収集といった非常に大変な相続手続きの作業をことごとく省略でき、非常にスムーズに遺産の名義変更などの相続手続きが完了できることも遺言を作成しておくことの大きなメリットです。
当事務所では、「ちゃんとした遺言書」を作成するために必要となる、相続人の調査、相続財産の調査、遺留分額算定などの業務、そして、親族の人間関係まで踏まえたバランスの取れた遺言書の原案作成を行っております。
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次のような方は、将来遺産を巡って相続問題が起こる可能性が非常に高いといえますので、事前にちゃんとした遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。
子どものいない夫婦の場合、多くは、自分のご兄弟、場合によっては甥や姪にまで相続権が広がることになることもあり、相続人が非常に多くなってしまうこともあります。
そのような相続人全員による遺産分割協議で同意を得ることは、現実的には大変困難になってしまいます。
仲の悪い兄弟姉妹などで、遺産分割協議をうまくまとめることは大変難しいといわざるを得ません。
このような場合に遺言をせずに遺産を残すことは、火に油を注いでしまうようなものです。
遺産分割協議は、音信不通の相続人がいたとしてもその人を含めた相続人全員でしなければなりません。
現実問題として、音信の途絶えた人の居所を突き止めるのは、とても難しいので、相続手続き自体を進めていくことがとても難しくなります。
農業や事業を行っている方は、遺言書がない場合、法定相続分での分割をしなければならない可能性が高くなります。
農地や株式などを後継者に単独で引き継ぐことができなければ、農業や事業の継続に大きな支障が出てしまう危険があるのです。
再婚の時期にもよりますが、母親の違う子ども同士の交流というのは難しいものがあります。
しかし、遺産分割協議では、嫌でも顔を合わせて話し合う必要があります。
ただ、現実にはこれがなかなか難しい場合が多くあります。
そうなってしまうと相続手続きが全く進まない状況になってしまいます。
当事務所では、いろいろな家族状況を抱えていらっしゃる方など、それぞれの状況を踏まえて、最適な遺言内容をご提案させていただきます。
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自分の想いを遺言として作成していくにあたり、そもそも遺言書にはどのようなことを書くことができるのかを確認しておく必要があります。
そもそも遺言内容には、法的に有効な「法定遺言事項」と、そうではない「付言事項」とがありますので、これをまず区別して理解しましょう。
法定相続分と異なる相続割合を指定する「相続分指定」、相続人に何を相続させるか指定する「遺産分割方法の指定」、第三者に対しても財産を与えることのできる「遺贈」といった手段を用いることによって、自分の財産の承継先や処分方法を決定することができます。
日ごろから遺言者に暴力をふるったり、人前で悪態をつくなどの重大な非行をする相続人がいる場合には、「相続人廃除」を遺言ですることができます。
反対に、生前に相続人を廃除していたけれども気が変わったというような場合には、遺言で「相続人の廃除の取消し」ができます。
何らかの事情で、婚外子がいた場合、生前に認知することももちろん可能ですが、感情的なもつれを気にかけて、なかなか踏み切れないことがあります。
そこで、遺言による認知が認められており、認知によって自分の死後、婚外子に相続権をのこすことができます。
自分が亡くなると、未成年の子どもの世話をする人が誰もいなくなってしまうことに備えて、その子どもの財産管理や身上監護をする後見人や後見監督人を遺言で指定することができます。
遺言書でぜひ盛り込んでほしいのが、遺言どおりになるように手続きを進める人「遺言執行者」を指定することです。
遺言執行者は、相続人の代理人として、相続開始後に、名義変更をはじめ遺言の内容を実現する責務を負う人のことです。
遺言執行者を定めておかないと、相続人全員が手続きに関わる必要があり、結局遺産相続がスムーズにいかなくなることも考えられます。
ご自身の遺言書には、相続手続きに精通した法律の専門家を遺言執行者として指定しておくとよいと思われます。
祭祀財産(系譜、祭具及び墳墓)の承継者の指定は遺言事項です。
お墓の管理や法要の主宰者をあらかじめ遺言で指定しておくことは現代社会では必要不可欠といえます。
どうしても財産ばかりに目が行きがちですが、必ず祭祀の承継者も、遺言で指定しておくことをお勧めいたします。
自分の死後、認知症になった妻の面倒を長男に任せ、その代わりに家や土地を相続させる、といった「負担付遺贈」「負担付相続させる遺言」をすることが有効です。
あるいは、「妻に全財産を相続させる」といったやり方も考えられますが、妻が亡くなったときに再び相続の問題が出てくることも多く、この方法は問題の先送りにすぎないという面もあります。
同様に、自分の大切なペットのために「負担付遺贈」の方法により、遺言で世話をしてくれる人に一定の財産を譲るとともに、ペットの世話も合わせてお願いすることも可能です。
葬儀や納骨のことについてよほど実現が難しいことでなければ、遺族は遺言者の意思を尊重してくれるでしょうから、遺言書に書いておいて損はありません。
ただ、生前に葬儀会社と契約を結ぶなど、自分自身で準備も行っておいたほうがよいでしょう。
そうは言っても、実際に遺言書が明らかになるのは葬儀後になることが多いため、生前にご家族の方へ話しておいたり、エンディングノートに記載する方が現実的かもしれません。
献体については、生前に家族の同意を得たうえで、献体したい大学や団体に申し出て登録手続きを済ませておく必要があります。
臓器提供については、地方自治体の役所の窓口、コンビニ、郵便局などで配付している、臓器提供意思表示カード(ドナーカード)に提供する臓器や連絡先などをすべて自筆で記入しておきます。
それぞれ、生前に必要なことを自分で準備しておくとともに、遺言にも家族に対して、自分の献体や臓器提供の意思を明確に示しておくことは非常に有効です。
財産承継や処分の内容について、なぜそうなったのかという理由を、家族への想いとともに上手に盛り込むことで、無用な相続争いを防ぐことにつながります。
付言事項ではこの項目はぜひ記載しておいてほしい項目です。
これをいかにご家族の心に響かせられるかが、円満相続のカギであると私は考えています。
当事務所では、お客様一人ひとりの状況を十分にお聞きし、ご要望を踏まえたうえで、最適な遺言書の原案をご提案いたしております。
遺言の文案作成でお困りの際は、どうぞお気軽にお問合せください。
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遺言には、その記載する内容として大きく二つに分けることができます。
一つは法律上効力を持たせるために記載する「法定遺言事項」。
もう一つは、法的効力を直接発生させることを目的としない事項を記載する「付言事項」です。
この「付言事項」には、例えば、家族へのメッセージや、葬儀、納骨に関する希望などを記載することになります。
当事務所では、遺言作成のご支援をさせていただくにあたり、この「付言事項」について、必ずといっていいほど文案をご提案させていただきます。
というのも付言事項のおかげで、作成した遺言を巡っての紛争が回避され、円満な相続が実現できると考えているからです。
その理由を考えてみると、付言事項は、法律に縛られることがなく、比較的自由に文章を作成できることから、遺言者自身のストレートな想いをメッセージとして関係者に伝えられるということが大きいと思います。
別の見方をすれば、付言事項が唯一、遺言者自身のオリジナリティを発揮できる場であるからこそ、これを記載することで、その遺言に、遺言者自身の魂を吹き込むことができるといえるのです。
一般的に、四十九日法要等の親族が一堂に会する場で、遺言の存在が明らかになる場合が多いようですが、その場面はやはり重い空気が流れることが常であり、一触即発の緊張感が流れることも少なくありません。
そのようなとき、遺言執行者が、遺言書の最終稿に記載されている「付言事項」を遺言者になり代わって、気持ちを込めて朗読します。
すると、故人の想いが関係者に受け止められ、故人を偲んで感極まる方も大勢いらっしゃるようです。
結果として、一触即発の重たい空気は、いつの間にか故人の遺志に想いをはせる、感動と感謝の場面へと一変することになります。
付言事項はそれなりに重要な事項であることがお分かりいただけたかと思います。
では、実際に付言事項を書くにあたり、どのようなことに注意すればよいのでしょうか?
まず、付言事項には、家族、関係者の実名を記して、感謝の気持ちを記載すること、そして、なるべく具体的なエピソード等を記載して伝えることが重要です。
次に、遺言で多少は出てくるであろう不公平感に配慮しながら、なぜそのような遺言になったのか、理由を記載することがポイントです。
さらに、自分の生きてきた人生を振り返ってその人生に対する前向きなメッセージが記載できれば理想的です。
そして、家族へのメッセージとともに、自分の葬儀や納骨、献体や臓器提供、さらには遺品処分のあり方など、遺された方が困らないように方向性を示しておくことは非常に有意義です。
このようなポイントを踏まえた「付言事項」を遺言書に盛り込むことができれば、貴方の遺言書に魂が吹き込まれ、本当の円満相続が実現できるものとして光り輝くものになります。
付言事項をいざ書こうと思っても、なかなか筆が進まないものです。
当事務所では、あなたのお話をじっくりとお聞きし、遺言事項はもちろんのこと、あなただけのオリジナルの付言事項の文案をご提案させていただきます。
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遺言書の種類として、大きく分けて、普通方式と特別方式との2種類があります。
特別方式の遺言は、死亡が間近に差し迫った場合や、船に乗って遭難した場合など、極めて限定的かつ例外的な状況のときにのみ使用されるものです。
ここでは、通常の場合の遺言の方式である普通方式遺言の中で、実際によく活用されている「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてみてみましょう。
各遺言の特徴
種 類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 遺言者が、一部を除いて 1.全文、 2.日付、 3.氏名 を自書し押印する |
証人2人以上の立会いの下、 1.遺言者が遺言内容を公証人に口授し公証人が筆記 2.これを遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させる 3.遺言者及び証人2人が署名・押印 4.公証人が署名・押印 |
証人 | 不要 | 2人必要 |
印鑑 | 認印も可 | 遺言者は実印、証人は認印可 |
遺言書の保管 | 遺言者が保管 ※法務局で保管する制度あり |
原本は公証役場で保管 遺言者には正本と謄本が交付される |
家庭裁判所の検認 | 必要 ※法務局保管の遺言は不要 |
不要 |
各遺言のメリット・デメリット
メリット | デメリット | |
---|---|---|
自筆 証書 |
●最も手軽に作成できる。 ●遺言の内容を秘密にしておける。 |
●実際に書く手間がかかる。 ●様式不備で無効になる恐れがある。 ●偽造や紛失、盗難の恐れがある。 ●死後、発見されないことがある。 ●家庭裁判所の検認手続きが必要で相続人の手間がかかる。 |
公正 証書 |
●公証人が作成するので、様式不備で無効になる恐れが少ない。 ●原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の恐れがない。 ●検認手続きが不要。 |
●公証人手数料などの費用がかかる。 ●公証人との事前打合せ、当日の内容確認などの手間がかかる。 ●証人の立会いが必要になる。 ●内容を公証人と証人に知られる。 |
※自筆証書遺言については法改正により一部変更があります
もう一つの秘密証書遺言については、デメリットが多くほとんど利用されていないのが実情です。
それでは、公正証書遺言と自筆証書遺言とではどちらがいいのでしょうか?
私がおすすめするのは、公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、お手軽感があって、費用もかからない反面、次のようなデメリットがあります。
自筆証書遺言のデメリット
1.お手軽な分、偽造、変造や紛失の恐れがある。
2.費用がかからない分、専門家のチェックもなく、様式不備を見過ごして作成する恐れがある。
その点、費用がかかるというデメリットはありますが、公正証書遺言は、最も安全で確実な遺言方法といえます。
公正証書遺言のメリット
1.公証人が厳格な法律の規定を遵守して作成するため、様式不備となる恐れがない。
2.公証人役場に原本が保管され、偽造や紛失の恐れがない。
改めて言いますが、遺言書は、不動産などの重要な財産の移転に関わるものであることから、法律的にもより確実な方法を取ることが望ましいです。
また、公正証書遺言にしておくことにより、裁判上、証拠として非常に強い効力を有しますので、相続する側、される側双方にとって安心な遺言方法といえます。
当事務所では、あなたにとって最適な遺言の作成手段や遺言作成にあたっての必要事項についてアドバイスをいたしております。
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自筆証書遺言でも公正証書遺言でも作成前に次のことを行います。
1.相続人と相続割合、遺留分割合を把握する 2.自分の財産全体の調査・評価を行い、財産リストを作る 3.今後のことも考慮し、相続人の貢献度・依存度をチェックする 4.誰に何をあげるのか、財産の承継・処分方法を決める 5.財産承継以外の遺言内容を決める 6.どの種類の遺言にするのか決める |
上記の手順によって、それぞれの項目をきちんと精査することにより、バランスの取れた、完成度の高い遺言書を作成することが可能になりますので、面倒でも必ず行うようにしましょう。
便箋や封筒、ペンを用意します。
用紙はこれでなくてはダメ、というものではありませんが、長期の保存に耐えられるものを用意しましょう。
いきなり遺言書を書き始めると、たいていの場合、記載ミスや誤字脱字はどうしても起きてしまいます。
訂正だらけの遺言書では、格好が悪いだけでなく、訂正方法等を巡ってトラブルの原因ともなりかねません。
必ず、下書きをするようにしましょう。
下書きの段階で、専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。
様式に厳格な法律の規定があるので、それを守って書くようにしましょう。
書くときのポイントは次のとおりです。
遺言の保管場所は難しい問題です。
自宅の金庫や貸金庫、仏壇、タンスや机の引出しなどが考えられます。
しかし、あまり目立つ所に置くと、家族に中身を見られる危険もありますし、かといって、自分にしかわからないところに隠すと、死後、遺言書を発見できないことにもなります。
保管場所に困ったら、専門家に保管を依頼する方法なども考えられます。
当事務所では、自筆証書遺言の原案作成や、ご自身で作成された自筆証書遺言のチェック業務、作成した遺言書の保管など、あなたの自筆証書遺言作成をお手伝いいたしております。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。
自筆証書遺言は、自分で書く手間をかけるうえ、様式不備や保管場所のことなど、いろいろと頭を悩ませなければなりません。
これに対し、公正証書遺言では、公証役場で公証人が作成することから、自分で書く手間がなく、様式不備の心配がないというメリットがあります。
公正証書遺言の作成手順は次のとおりです
。
遺言が自分の意思に基づいてなされたかどうかを確認してもらう意味で、証人は必要になります。
友人や信頼できる専門家などの適当な人に依頼しましょう。
ただし、配偶者や自分の子、親などは証人になれないことにも注意が必要です。
直接公証役場に出向きます。
通常2〜3回公証人と打合せをした後、最終的に遺言書を作成します。
その中で、遺言者が遺言内容を説明し、それを踏まえて、公証人が文案を作成していきます。
また、打合せを第三者が代わりにすることもできます。
公証人との打合せから実際の作成日までに、次のような書類が必要となります。
遺言者の戸籍謄本・印鑑証明書 遺言者と財産の譲受人の関係性のわかる戸籍謄本・住民票 財産の中に不動産がある場合 不動産登記簿謄本 固定資産評価証明書 |
打合せを踏まえて、あらかじめ公正証書として作成された遺言内容を公証人が読み上げて、遺言者本人に内容が合っているかどうかを確認し、遺言者及び証人並びに公証人が署名捺印する方法が、実務上一般的です。
完成した公正証書遺言の「原本」は公証役場で保管されます。
遺言者本人には、「正本」と「謄本」が渡されます。
【公証人手数料】
公証人に支払う手数料は遺言手数料11,000円に財産額に応じて下記の手数料が加算されます。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで | 5000万円ごとに13,000円加算 |
10億円まで | 5000万円ごとに11,000円加算 |
10億円超 | 5000万円ごとに8,000円加算 |
そのほか用紙代、出張の場合には日当、交通費が必要です。
当事務所では、公正証書遺言作成までに必要な書類収集、遺言原案作成、公証役場での打合せ代行、証人手配、公正証書遺言謄本の保管まで、公正証書遺言作成手続全般にわたってお手伝いをいたしております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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