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はじめまして。
行政書士の中島 領と申します。
お客様にとことん寄り添い、相続トラブルから大切なご家族、大切な資産を守りたい。
それが私の使命です。
家族信託や相続について、あなたの悩みをぜひ私にお聞かせください。
銀行の預金口座からお金が引き出せなくなって大変
実家が空き家に。自宅が売却できなくて大変
成年後見人がつくことに。裁判所から監督されることになってしまった
所有している土地の売却・賃貸ができなくなった
収益用アパートの新規の賃貸契約ができなくなった
これらのお困りごとはで解決できます!
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「信託」といいますと、信託銀行や投資信託を思い浮かべる方が多いと思いますが、この際、一度忘れていただきたいと思います。
「家族信託」は、一言でいうと『財産管理の一つの手法』になります。
資産を持っている方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」といえます。
家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みなのです。
信託契約の当事者が既に意思能力(判断能力)を失っているとみなされる場合には、そもそも契約行為ができませんので、家族信託の活用はできません。
(資産の管理処分)
(介護対策)
(不動産の共有対策)
(成年後見制度との兼ね合い)
(遺言制度との兼ね合い)
地域で家族信託の実績のある当事務所では、あなたの大切な「資産」と「想い」を、信頼できる家族に託する制度である「家族信託」をご検討されるにあたってのご相談をお受けしております。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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行政書士オフィス中島
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(なかじま さとる)
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