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八王子市の行政書士事務所。家族信託、遺言書作成、相続手続、エンディングノートを専門に行っています。東京都八王子市・多摩市・日野市・町田市・稲城市・立川市のオフィス中島。

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家族信託(民事信託)のご相談HEADLINE

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今、テレビで話題の家族信託!

家族を想うあなたへ

はじめまして。
行政書士の中島 領と申します。
お客様にとことん寄り添い、相続トラブルから大切なご家族、大切な資産を守りたい。
それが私の使命です。
家族信託や相続について、あなたの悩みをぜひ私にお聞かせください。

あなたはご存じですか? 認知症になると・・・

銀行の預金口座からお金が引き出せなくなって大変

実家が空き家に。自宅が売却できなくて大変

成年後見人がつくことに。裁判所から監督されることになってしまった

所有している土地の売却・賃貸ができなくなった

収益用アパートの新規の賃貸契約ができなくなった

これらのお困りごとは家族信託で解決できます!

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家族信託とは

家族信託の定義

「信託」といいますと、信託銀行や投資信託を思い浮かべる方が多いと思いますが、この際、一度忘れていただきたいと思います。

「家族信託」は、一言でいうと『財産管理の一つの手法』になります。

資産を持っている方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」といえます。

家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みなのです。

家族信託のイメージ


このような方は家族信託をご検討ください

1.ご自身(あるいはご家族)の意思能力(判断能力)の低下に備えた対策を考えたい方

信託契約の当事者が既に意思能力(判断能力)を失っているとみなされる場合には、そもそも契約行為ができませんので、家族信託の活用はできません。

(資産の管理処分)

  • ご自身(あるいはご家族)の意思能力(判断能力)が低下してしまった後でも、ご自身(あるいはご家族)名義の資産の管理・処分・運用を家族が明確な権限をもって継続して行えるようにしておきたい。
  • 中長期にわたる資産の承継対策が必要で、その途中で意思能力(判断能力)が低下しても当初の設計に従った資産承継対策を継続できるようにしておきたい(不動産の購入・建設、売却、買い換え等の資産の組み換えなど)。


(介護対策)

  • ご自身(あるいはご家族)の介護に必要な費用を、ご自身(あるいはご家族)名義の資産を処分することで捻出したい。
  • ご自身(あるいはご家族)が介護で施設に入居することとなった後の自宅の管理処分を、家族ができるようにしておきたい。


(不動産の共有対策)

  • 親族が共有名義で保有している不動産の処分を検討したいが、将来的な共有者間のトラブルの発生や、共有者の高齢による意思能力の低下そして相続発生により、不動産の処分に支障をきたす恐れがある。
  • 限られた不動産を複数の相続人に残すことになるが、相続人の「共有」は避けたい。


(成年後見制度との兼ね合い)

  • ご自身(あるいはご家族)の意思能力(判断能力)が失われた後、成年後見制度の利用を考えているが、制度利用に伴う手続きやその後の事務負担を考えて、別の財産管理手法について検討している。


2.遺言に代わる資産の承継方法を検討している方

(遺言制度との兼ね合い)

  • ご自身(あるいはご家族)の相続が発生した際に、資産の凍結の期間をできるだけ短くしたい。
  • ご自身(あるいはご家族)が正常な意思判断ができる間に、家族(推定相続人)全員の合意を法律的に有効な形で書面に残しておきたい(現行制度では生前に行った遺産分割の合意(生前分割)は無効です)。


3.二次相続以降の資産承継を考える方

  • ご自身に子どもがいないため、配偶者の死後、代々受け継がれてきた資産は兄弟の子(甥・姪)など、指定する人物に引き継がせたい。
  • 子が障がい者であるため、両親が亡くなった後に、子が死亡した際の資産の分配先を世話になった施設などに決めておきたい。


4.円満な事業承継対策を講じておきたい方

  • 複数の兄弟がある中で、特定の1人に事業承継をしたいが、他の兄弟の遺留分相当の金融資産は不足している。その上で持ち株が分散しない策を講じたい。
  • 事業は息子に承継することを考えており、タイミングを見て株式の譲渡を考えているが、経営権を譲るのはまだ早いと考えている。


地域で家族信託の実績のある当事務所では、あなたの大切な「資産」と「想い」を、信頼できる家族に託する制度である「家族信託」をご検討されるにあたってのご相談をお受けしております。
初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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FAX 042-678-0331

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